フリーランスWEBデザイナーが支払っている保険料・年金・税金

どんな支払いがあるのか?

私はスプレッドシートで支払い項目を整理しています。
シート内で列挙している項目がこちら。

結構多い🥺
会社員は必要な支払いは天引きされますが、フリーランスは自身で手続き等をする必要があります。

売上からこれらの支払いをする必要があるので、気をつけましょう!

それぞれの項目について説明します。

文芸美術国民健康保険 必須

こちらは国民健康保険組合の一種です。
私は自治体が運営する「国民健康保険」でなく、「文芸美術国民健康保険組合」に加入しています。
詳しくは下記記事を参照ください。

国民年金 必須

私はクレジットで1年分前納しています。
前納で少しだけ(3,530円/年)お得になります。
2年分前納でもっとお得になりますが(14,540円/2年)、なんとなく年毎に支出を区切りたいなぁという個人的な気分で1年にしています。
※金額は令和4年度のものです。

国民年金基金 任意

個人事業主が、国民年金にプラスできる公的年金です。
終身年金がメリットかなと思い加入しましたが、今となってはあまり人にはお勧めしていません…。
同じ金額、iDeCoやNISAに振った方が良い気がしています。
こちらは一度始めたら解約はできないので(2口以上契約の場合は減額は可能です)みなさま慎重に。

iDeCo 任意

こちらは私的年金です。
個人事業主は、国民年金基金と合わせて合計6万8,000円/月まで拠出でき、掛金は全額所得控除できるので、満額をかけると大きな節税になります。

iDeCoも国民年金基金と同様、解約できないデメリットがあります。(最低掛金の5,000円/月まで減額は可能)
また、受け取るときに課税されるのも注意です。(退職所得控除は使用可能)

小規模企業共済 任意

こちらは個人事業主の「退職金制度」とも言われる積立金です。
廃業や退職した時に共済金を受け取ることができます。
掛金は1,000円/月から7万円/月までの範囲内で設定でき、掛金は全額所得控除できるので、満額をかけると大きな節税になります。

ただ、途中解約はデメリットがあり、受け取り時にも複雑なルールがある点は注意です。
「廃業」による受け取りが最もお得になる制度ですが、受け取り方法によっては元本割れします。無理のない金額で設定しましょう。

所得税 必須

個人事業主は確定申告をして所得税を納めますが、【デザイン業をしている個人事業主で、取引先が法人の場合】は、取引先から所得税を源泉徴収されているはずなので、その分に関しては確定申告で【還付】を受けることになります。
私の場合は売上のほぼ100%がこれにあたるので、確定申告をして毎年税金の【還付】を受けています。

世間で言われる「節税」はほぼこちらの所得税を抑えるためのものです。
先に挙げた「国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済」はすべて節税にもなります。

住民税 必須

所得税同様、課税所得を元に算出されるので、所得税の節税対策がこちらにも連動します。
もちろんやっています、ふるさと納税。
会社員のように毎月の支払いではなく年4回に分けての納付です。

個人事業税 事業所得290万円以上で発生

フリーランス×デザイン業は、個人事業税の支払いが発生します。

業種により税率が変わり、文筆業・画家・漫画家・芸能人など一部の業種は対象外です。
大阪府のサイトに対象業種と税率が掲載されています。

デザイン業は、事業所得290万円を超えた分に5%の税率がかかります。
ここでは控除が290万円と決まっていて、それ以上の工夫の余地はありません。
ただし、こちらは経費計上することができます。

消費税 税込売上1,000万円以上またはインボイス登録で発生

税込売上が1,000万円以上になると、その翌々年は消費税を納めることになります。
免税/課税の判定は2年前の売り上げ金額が元になるので、開業から2年間は2年前のデータが存在しないことから免税となります。

そして基準期間(前々年)の売上が5,000万円/年未満の場合は、消費税の計算方法として、下記2パターンから選ぶことができます。

  1. 原則課税方式
    原則課税方式は、「売上の消費税額」から「仕入の消費税額」を引いて算出します。
    本来の計算方法です。
  2. 簡易課税方式
    「売上の消費税額」に「みなし仕入率」を掛けて算出します。
    デザイン業は「みなし仕入率」が50%と決まっているので、もし課税仕入の売上に対する比率が50%未満の場合は、こちらを採用した方が有利です。
    WEBデザイナーの多くは仕入にあまり費用がかからないと思うので、こちらが有利になる方が多いと思います。
    私もこちらを採用しています。
    ※簡易課税方式で納税するは事前の申請が必要です。

ただ、インボイス制度に登録した場合は、売上や開業年に限らず、即時、消費税課税事業者となります。
インボイス登録によって初めて消費税課税業者となった場合の「2割特例」というのは、上記「簡易課税方式」と同じ計算方法で、「みなし仕入率」を80%にしてくれるものです。
仕入の少ないWEBデザイナーは「2割特例」が使えればとってもお得ですね。

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